「カスハラ対策の義務化って、いつからですか」。答えは2026年(令和8年)10月1日です。改正労働施策総合推進法により、この日からカスタマーハラスメント対策を講じることが事業主の義務になります。

対象は、労働者を1人でも雇用しているすべての事業主です。中小企業も個人事業主も含まれ、規模による猶予や経過措置は設けられていません。夜のお店も例外ではなく、黒服やスタッフを1人でも雇っていれば、その日から対策義務を負う側に立ちます。

やることは、方針を決めて周知し、相談できる窓口と対応の手順をあらかじめ用意し、起きた事案に対処して記録を残すこと。とくに最後の「記録」が、夜の店では抜けます。出禁の判断が店長の口頭で終わり、担当が替われば同じ客に同じことをされる。義務化を機に直すべきは、そこです。

2026年10月1日から。1人でも雇っていれば対象

まず日付から確認します。改正労働施策総合推進法にもとづき、カスタマーハラスメント対策は2026年10月1日から事業主の義務になります。それまでは「望ましい取組」の位置づけでしたが、この日を境に、講じるべき措置が法律上の義務へ変わります。

次に対象範囲です。ここを「うちは小さい店だから、まだ先だろう」と読んでしまう店が出ますが、そうではありません。労働者を1人でも雇用していれば対象で、中小企業や個人事業主も含まれます。従業員数による段階的な適用や、数年遅れて始まる猶予期間は用意されていません。10月1日に、全部の店が一斉に対象になります。

夜のお店に当てはめると、黒服・ボーイ・キッチン・ドライバーなど、雇用しているスタッフが1人でもいれば、その店は対象です。「キャスト全員が業務委託だから関係ない」という整理は成り立ちません。キャストが労働者に当たるかどうかは契約書の名称ではなく実態で判断される論点で、この点はキャストは雇用か業務委託かで詳しく整理しています。ただ、その議論の結論を待たなくても、雇用スタッフが1人でもいる時点で店には対策義務が生じる、という順番で考えるほうが実務は進みます。

そして、店として対策の体制を作るなら、事実上その体制は現場にいる人全員に及びます。相談窓口を作りながら「業務委託のキャストからの相談は受けません」と線を引く運用は、現場では成立しません。義務の範囲を最小限に読むより、店の中で起きた被害を拾える形にしておくほうが、結果として揉め事が減ります。

義務として求められる措置の中身

では何をすれば「対策を講じた」ことになるのか。厚生労働省が示している措置の骨子は、大きく次の内容です。

  • 事業主としての方針を明確にし、労働者へ周知・啓発する
  • あらかじめ対処の内容を定めて周知する。具体的には、管理監督者に相談できるようにする/可能な限り一人で対応させない/犯罪に該当しうる言動は警察に通報する/本部等と情報を共有する
  • 相談窓口を設置し、対応する担当者を確保する
  • 事案が起きたら速やかに事実確認を行い、被害を受けた労働者へ配慮し、再発防止の措置をとる
  • とくに悪質な事案への対処方針を、事前に定めておく
  • 相談者のプライバシーを保護する
  • 相談したことを理由とする不利益な取扱いを禁止する

並べてみると分かるのは、求められているのが「気合い」ではなく「あらかじめ決めてあること」だという点です。事が起きてから店長が判断するのではなく、起きる前に方針と手順を決めて、全員に伝えておく。相談窓口も、事案対応も、悪質事案への対処方針も、すべて「事前に」が付いています。

もうひとつ目を引くのが、「可能な限り一人で対応させない」と「犯罪に該当しうる言動は警察に通報する」の2つです。夜の店の現場では、酔って絡んできた客に若いキャストが一人で謝り続けている、という場面が珍しくありません。ここに黒服が入る、店長が入る、という手順が決まっているかどうかが、そのまま義務を果たしているかの分かれ目になります。通報の基準も同じで、「その場の空気で判断」ではなく、どこを超えたら警察を呼ぶのかを先に決めておく話です。

夜のお店で起きやすいカスハラの型

抽象的な「迷惑行為」のままでは方針が書けないので、店で実際に起きる型に落とします。夜の店で繰り返し出てくるのは、おおむね次のパターンです。

泥酔しての暴言と、土下座の要求。会計や接客の些細な行き違いから始まり、キャストや黒服に対して人格を否定する言葉が続き、最後に謝罪の形を過剰に要求してくる形です。次に、身体を触る行為。距離の近い接客の中で、どこからが不快な接触なのかを本人が言い出しにくく、我慢が積み上がります。

店の外に出る型もあります。閉店後の待ち伏せ、帰り道のつきまとい。これは営業中の対応だけでは防げず、上がりの導線や送迎の組み方まで含めた話になります。そしてSNSやLINEでの執拗な連絡。返信がないと「無視された」と怒り、来店時にそれを持ち出す。営業用の連絡先が個人のアカウントと地続きになっていると、勤務時間の外まで侵食されます。

最後に、「金を払っているんだから」という理屈でのサービス強要。これがいちばん厄介なのは、店側も反論しにくいところです。実際に売上をつくっている客であり、キャスト本人も「太客だから」と我慢する。接客の距離が近い業態ほど、通常のサービスと権利の侵害の線引きが曖昧になり、どこまでが接客でどこからがカスハラなのかを現場が自分で判断できなくなります。だからこそ、店として線を引いておく必要があります。「これをされたら店が出ていく」という線が文章で決まっていれば、キャストは自分の判断で我慢しなくて済みます。

なぜ出禁の判断が店長の頭の中で終わるのか

多くの店に、出禁の運用そのものはあります。問題は、それが記録されていないことです。

典型的な流れはこうです。ある夜にトラブルが起きる。店長がその場で「あの客はもう入れない」と決めて、黒服に口頭で伝える。その週は全員が覚えているので機能します。ところが記録がないので、三ヶ月経てば新しく入ったスタッフは知りません。店長が替われば、判断の理由ごと消えます。その客が久しぶりに来店して、何事もなかったように席に着く。同じことが、また起きます。

キャスト側の事情も重なります。「この客を切ったら自分の売上が落ちる」と考えて、被害を店に上げないまま抱え込む。店から見れば何も起きていない客のままなので、対応のしようがありません。そして限界が来たとき、相談ではなく退店という形で結果だけが表に出ます。ある日突然辞めた理由が、実は半年前から続いていた特定の客だった、というのはよくある話です。

もう一つが引き継ぎです。どの客が過去に何をしたか、そのとき店がどう対応したかが、担当キャストの記憶と店長の記憶にしか残っていない。担当が交代すれば、新しい担当は白紙の状態でその客に付きます。過去に触られた客に、事情を知らない新人が付く。店として一度は対応したはずのことが、記録がないせいで無かったことになっています。

義務化で求められている「事実確認」「再発防止」「本部等との情報共有」は、いずれも記録がなければ形になりません。何が起きたかを書いていない店は、再発したかどうかも判定できないからです。

方針・対応フロー・出禁基準の作り方

やることを、店で作れる形に分解します。順番は、①方針の明文化、②対応フロー、③出禁・注意の基準と決定手続き、④事案の記録、⑤要注意客の情報共有です。前半3つがルール作り、後半2つが運用です。この5つを店で作る手順はカスハラ対応フローと出禁基準のつくり方に、そのまま使える形で並べました。

①方針の明文化は、「何をされたら店として対応するか」を文章にすることです。暴言、身体への接触、つきまとい、勤務時間外の執拗な連絡、土下座などの過剰な要求。抽象的に「迷惑行為」と書くより、自店で実際に起きた型を具体的に並べたほうが機能します。あわせて、店はキャストとスタッフを守る側に立つ、という立場を明記します。これが書いてあるかどうかで、現場が声を上げられるかが変わります。

②対応フローは、誰に報告し、誰が対応し、どこで警察に通報するかの三点です。まずキャストは黒服か店長に上げる。呼ばれた側は、可能な限り本人を一人で対応させない。暴力や脅迫など犯罪に該当しうる言動があれば、店長の判断を待たずに通報する。複数店舗を運営しているなら、本部へ共有する経路も決めておきます。ここは紙一枚で足ります。大事なのは、事が起きた夜に誰も迷わないことです。

③出禁・注意の基準では、「大事な客だから我慢」と「出禁」の二択にしないことが要点になります。この二択しかないと、店は出禁の重さを避けて我慢のほうへ倒れ、結局なにも起きません。あいだに中間の段階を用意します。たとえば、席の付け方を制限する(新人や未成年に近い年齢のキャストを付けない)、特定のキャストを付けない、会計方法を限定する、来店可能な曜日や時間を絞る、といった段階です。段階があると、店長は「まだ出禁ではないが、次に同じことがあれば出禁」という中間の判断を下せます。判断が下せれば、記録も残ります。

そして、誰がその判断をするかを決めておきます。現場のキャストに「この客をどうするか」を背負わせないためです。報告はキャスト、判断は店長または本部、と分けておくだけで、相談のハードルは下がります。相談したことで指名やシフトが不利になる扱いは、義務の内容としても禁じられています。ここは口頭ではなく、方針の文章に一行入れておきます。

事案と要注意客を店の台帳に残す

ルールを決めたら、④事案の記録に入ります。残すのは4点です。いつ起きたか、誰が受けたか、何をされたか、店がどう対応したか。これだけで、事実確認の記録としても再発防止の土台としても使えます。逆に、この4点のどれかが欠けると、後から読んでも判断できない記録になります。「7月のあの件」では、三ヶ月後に何も分かりません。

次に⑤、要注意客の情報を顧客台帳に載せます。事案の記録が時系列のログだとすれば、こちらは客ごとの現在地です。この客は過去に何があり、いまどの対応段階にあり、誰を付けない取り決めになっているか。来店予定や担当キャストと同じ場所に置いておくのが要点で、別ファイルに分けると見に行かれません。予約が入った時点で、あるいは席に案内する時点で、店側が把握できている状態を作ります。

これが機能すると、引き継ぎが自動で成立します。担当キャストが交代しても、新しい担当は台帳を開けば過去の経緯を知った状態でその客に付けます。店長が替わっても同じです。属人化の正体は「判断した人の頭にしか残っていない」ことなので、判断そのものを台帳に書き込めば属人化は解けます。

一方で、記録の中身は扱いに注意が要ります。相談者のプライバシー保護は義務の内容に含まれており、誰が相談したかが店内に広く知れ渡る形は避けなければなりません。台帳に残す情報も、閲覧できる範囲を決めておきます。全キャストが見てよいのは「この客にはこの対応をする」という運用上の指示までで、被害の詳細や相談者名は店長・管理者のみ、といった分け方です。顧客情報をどこまで誰に見せるかの設計は顧客情報の管理と持ち出しリスクで整理しています。個人のスマホのメモに残す運用は、退店時にそのまま持ち出される点でも、閲覧範囲を制御できない点でも向きません。

キャストを守ることが、定着と売上を守る

ここまでを義務対応として読むと負担に見えますが、実際に効くのは定着のほうです。

キャストが辞める理由の一部は、特定の客への我慢です。しかもその我慢は、店に相談されないまま進行します。相談窓口があり、報告すれば店が対応すると分かっていれば、限界が来る前に情報が上がってきます。上がってくれば、席の付け方を変える、担当を替える、といった手が打てます。突然の退店として結果だけを受け取るのと、途中で手を打てるのとでは、店に残る人数が変わります。

売上の面でも同じです。悪質な客を野放しにすると、その客の売上と引き換えに、複数のキャストが疲弊します。太客一人を守って、周りが順に辞めていく。数字で見れば損をしていることが多いのですが、記録がないと比較ができません。誰がどの客の対応で消耗しているか、その客が来た後にどのキャストの出勤が減っているか。来店の変化を追う視点は常連客の来店が途切れる前兆でも扱っていますが、同じ台帳は「切るべき客」の判断にも使えます。

そして、対応段階を刻んでおくと、優良客を無用に失わずに済みます。一度の失礼ですぐ出禁にすれば、単に酔って口が滑っただけの常連まで切ることになる。注意を伝えた記録が残っていれば、「前回お伝えした件です」と二度目で線を引けます。段階と記録は、キャストを守る道具であると同時に、客との関係を雑に切らないための道具でもあります。

誰が・いつ来て・何があって・店がどう対応したかを一つの台帳にまとめる。この当たり前を紙とスプレッドシートで回し続けると、担当交代のたびに引き継ぎからやり直しになり、閲覧範囲の制御もできません。私たちは、その手間ごと引き受けるために顧客台帳システムを開発しています。来店・担当・ボトルの記録と同じ場所に、要注意フラグと対応段階、事案の履歴を置く形です。いまの運用のどこが重いか、相談だけでも構いません。

よくある質問

カスハラ対策の義務化はいつからですか?

2026年(令和8年)10月1日からです。改正労働施策総合推進法により、この日からカスタマーハラスメント対策を講じることが事業主の義務になります。

スタッフが数人しかいない小さな店も対象ですか?

対象です。労働者を1人でも雇用していれば義務の対象で、中小企業や個人事業主も含まれます。規模による猶予や経過措置は設けられていないため、10月1日から一斉に適用されます。

キャストが全員業務委託でも、店として対策は必要ですか?

黒服やスタッフなど雇用している従業員が1人でもいれば、店として対策義務を負います。キャストが労働者に当たるかは契約書の名称ではなく働き方の実態で判断される論点ですが、その結論にかかわらず、雇用スタッフがいる時点で対策は必要になります。個別の雇用区分の判断は専門家へご確認ください。

カスハラ対策として、具体的に何をすればいいですか?

厚生労働省が示す骨子は、方針の明確化と周知、あらかじめ定めた対処内容の周知(管理監督者へ相談できるようにする、可能な限り一人で対応させない、犯罪に該当しうる言動は警察に通報する、本部等と情報共有する)、相談窓口の設置と担当者の確保、事案発生時の速やかな事実確認・被害者への配慮・再発防止、特に悪質な事案への対処方針の事前策定、相談者のプライバシー保護、相談を理由とする不利益取扱いの禁止です。

迷惑な客を出禁にしても問題ないですか?

個別の事情によって結論が変わるため、一律には言えません。実務として重要なのは、どういう行為があれば注意・出禁とするかの基準と、誰が判断するかの手続きを事前に決めておくこと、そして判断の理由を記録に残しておくことです。判断に迷う事案は弁護士など専門家へご確認ください。

「大事な客だから」と我慢されてしまい、報告が上がってきません。どうすればいいですか?

出禁か我慢かの二択になっていると、売上を落としたくないキャストは報告しません。席の付け方を制限する、特定のキャストを付けない、会計方法を限定するといった中間の対応段階を用意し、報告はキャスト・判断は店長という役割分担を明示すると上がりやすくなります。相談を理由に指名やシフトで不利に扱わないことも、方針として明記してください。

事案の記録は、何を残せばいいですか?

いつ・誰が受けたか・何をされたか・店がどう対応したかの4点が基本です。あわせて、その客が現在どの対応段階にあるか(注意済み、席の付け方を制限、出禁など)を顧客台帳側に持たせておくと、担当や店長が交代しても引き継がれます。相談者名や被害の詳細は閲覧範囲を限定してください。

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  1. 1顧客と担当キャストを登録
  2. 2来店・会計・ボトルを記録
  3. 3再来店候補と期限を自動表示
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